東京高等裁判所 昭和33年(ネオ)82号 決定 1958年5月21日
宇都宮市西原町二千七百四十九番地
上告人
鈴木穐男
右訴訟代理人弁護士
菊地三四郎
東京都千代田区内幸町
被上告人
関東信越国税局長
市川晃
右当事者間の昭和三十一年(ネ)第一、四三六号所得税不当課税更正処分取消並に変更請求控訴事件につき、当裁判所が昭和三十三年二月二十八日言渡した判決に対し、右上告人は上告の申立をなしたので、当裁判所は左のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人は上告状に上告理由を記載せず、且つ上告受理通知書送達の日たる昭和三十三年三月二十五日から五十日以内に上告理由書を提出しないので、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第八九条、第九五条に則り、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 薄根正男 裁判官 村木達夫 裁判官 山下朝一)